当事務所ではわかりやすく、透明性のある料金とすることを心がけております。記載されている内容でわからない点があれば、お気軽にお問合せください。
※料金表共通の注意事項
料金に消費税は含まれておりません。
料金計算上、税抜価格に千円未満の端数が生じた場合、千円未満の端数は切り捨てます。
料金は源泉所得税控除前の金額です。
1.月次顧問報酬
以下の算式のうち最も少ない額(最低額15,000円)
1)基準額×1.0/1千
2)基準額×0.5/1千+10,000
3)基準額×0.1/1千+130,000
4)基準額×0.05/1千+180,000
5)基準額×0.02/1千+270,000
※基準額:当年度における売上高、営業外収益、特別利益及び特別損失の合計
2.決算・税務代理・税務申告報酬
月次顧問報酬(値引き前)の4倍
以下の合計額(最低額500,000円)
相続財産総額×0.2/1千
土地 40,000円/件
株式 下記「株式評価法による算定報酬」参照のこと
※株式評価法による算定報酬
純資産評価方式:100,000円
類似業種比準方式:120,000円
配当還元方式:100,000円
DCF方式:会社評価額×5/1千(最低額500,000円)
折衷法:採用した評価方式による算定報酬額の合計×0.7
以下の算式のうち最も少ない額(最低額100,000円)
基準額×10/1千+20,000円
基準額×7/1千+50,000円
基準額×5/1千+100,000円
※基準額:譲渡代金又は贈与財産の額
所得税の申告報酬は以下の通り(最低額15,000円)
※月次訪問が必要である場合における月次顧問報酬は、この計算に含まない
1.所得区分(譲渡所得については細目、以下同じ)が1区分
下記グループにより算定した額
2.所得区分が2区分以上
下記グループにより算定した額の合計額×0.7
A:不動産所得・事業所得
法人税の料金体系と同額
B:譲渡所得
「総合譲渡」「分離譲渡」「株式等譲渡」「先物取引」の細目ごとに贈与税の料金体系と同額
※「株式等譲渡」につき、全口座がNISA又は特定口座に該当する場合、株式等譲渡所得にかかる申告報酬の1/2を値引き
C:公的年金等、生命保険等一時金、損害保険等満期返戻金
所得区分に関わらず一律10,000円
D:上記以外
10,000円/所得区分